代替車・代車がある場合
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宮城県の場合(他県も同様かもしれませんが…)
申請時、車庫予定地に車がある時は、申請書に代替車や代車の登録番号を記入することになっています。
新規申請の場合は、当然にその駐車場には車がないわけですが、車の買い替えや事故って代車を利用している場合は、車庫予定地に車があることもあり得るからです。
後日、車庫予定地を確認されますので、本人に関係している車なら大丈夫ですが、まったく別の他人の車が置いてあったらマズいです。
他県様式の申請書の場合、代替車の番号を記入する箇所がないこともあります(その代わり所在図・配置図に記載することも)
たまに申請書、所在図・配置図の両方に記入する箇所がないこともありますが、私は所在図・配置図の空きスペースに代替車・代車の情報を書くことにしています^^;