Q&A ~パート3~
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Q7引っ越しをしたので、車検証の記載を変更したい。
引っ越しをして保管場所が変わった場合は、車検証の記載内容も変更しなければなりません。
その際に運輸支局で必要になるのが車庫証明です。
申請事由は「変更」。
自己所有の駐車場でなければ、改めて大家さんや管理会社から使用承諾書を発行してもらう必要があります。
個人での請求ですと、発行手数料を求められることが普通ですが、駐車場を契約した際の賃貸借契約書のコピーや領収書のコピーでも替えがききます。
1通2,000円~3,000円ほどが相場でしょうから、その方が総費用で安くあげられるかも…(Q5参照)
Q8車庫が車よりも小さかったら?
車庫に車が収まらなかったら、車庫証明を申請しても許可されません。
仮に収まるとしても、配置図の記載の際、大きさを小さく書いてしまうと、許可されないリスクが高まります。
実際に調査員が計測した段階で、どうなるか判断が別れることもあるでしょう。
立体式の駐車場であれば、高さにも注意が必要です。
Q9使用承諾書の使用期間が先の日付になってるんだけど。
使用承諾書の使用期間がまだ未到来ですと、申請することができません。
納車の関係もあるかもしれませんが、申請の時点の日付が使用期間の中に入っている必要があります。
例えば…
今日が平成26年7月27日で、使用期間が「平成26年8月1日」からとなっていたとすれば、平成26年8月1日以降の申請になります。