申請書に書いた情報が間違いだった!さて、どうする?
この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
「ヤバい!!間違えて書いてた…」
個人の方の申請の場合、間違った情報を記入するリスクは高まります。
車屋さんからもらった「車の情報」や自分の「住所」を間違った書いてしまうことが考えられます。
法人さんでも、ディーラーさんでも間違いがあります。
間違った情報の車庫証明は、自動車登録の際に使えるのでしょうか?
いつ気付くかで、対応が変わります
車庫証明を申請する前と車庫証明を申請した後では、状況が全く変わるんです。
現在の状況で、対応が変わるので、まずは【申請前】か【申請後】かを、ご確認ください。
申請前のケース
個人の方であれば、修正箇所に二重線を引いて、ご自身で訂正印を押せば大丈夫です。
訂正印は、1枚目だけではなく、他の3枚にも押してください。
所轄警察署によっては、「文字の追加」も修正をみなされて、訂正印を求められます。
面倒でも、最初から書き直したほうが無難かもしれません。
自動車の登録と違って、実印の押印でなくても問題ありませんので、ダイソーで買ってきた三文判で十分ですよ~。
法人の場合は、厄介な場合が多いかもしれません。
まず、申請人住所(本社の所在地)と使用の本拠の位置(営業所の所在地)が違う場合、本社の代表印で作成してある申請書がほとんどです。
自動車の「所有者」と「使用者」が同一のケースですね。
この場合、訂正印での対応にしろ、新たに申請書を作成するにしろ、もう一度本社の「代表印」が必要になるんです。
代表印といえば、大きい会社だと軽々しく使えるものではありませんので、とても手間がかかります(納車の予定が決まっている場合は、泣きたくなるかもしれません)
法人申請の場合は、ホント~~~にご注意下さい。
いずれにせよ、申請前であれば訂正印や新しく作成することで対応できます。
申請後のケース
この状況は非常に悲しいです…
車庫証明が交付された後に、書き間違いがあった場合は、再申請になります。
念のため、運輸支局や所轄警察署に確認してみてください。
おそらく、「再申請してください」と言われるはずです。
宮城県で再申請する場合、書類は通常の申請と同じものを整えなければなりません。
『申請書』
『自認書(使用承諾書)』
『所在図・配置図』
同じものを用意しなければ…
車庫が賃貸借や使用貸借の場合、使用承諾書の手配が大変かな…
不動産屋さん経由だと、また発行手数料がかかることが多いし。
私は「同じ場所で同じ車の申請なのに、なぜまた同じ書類用意を????」と疑問に感じていますが、アレやコレや言っても窓口では話が通りません(泣)
軽微な間違いについては特例があります。
車台番号の「1」(いち)を「I」(アイ)、「Z」(ぜっと)を「2」(に)と誤って記載したようなケースの場合、間違いがある車庫証明の原本を返却することで、中1日交付になるので、ダメージは最小限に抑えられるのかなといったところ^_^;
本来、
申請者の住所が東京なのに仙台市で書いてしまったようなケースでは、軽微とは言えず通常の再申請ですね^^;
行政書士のさくまさん
まとめ
住所や所在地は、印鑑証明書や住民票の通りに書くこと。
車の情報は、車検証等を確認すること。
手書きの情報ほど、コワいものはありません。
行政書士さくま事務所では、急ぎ案件にも可能な限り対応します。
- 申請書の作成
- 使用承諾書の手配
- 所在図・配置図作成
- 所在証明の手配(郵便物を送付し、受取にも伺います)
- もちろん、申請・受理の代行、車庫証明の発送又は陸事待合せ等も!
ヤバイ時は、お電話下さい!
行政書士さくま事務所
022-398-4673