よくあるトラブルその1 ~宮城県での車庫証明申請~
この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
稀に車庫証明の申請書や使用承諾証明書の記載が間違っていることがあります。
私自身が間違って記載することは皆無なのですが、既に記入済みの申請書等の場合は注意が必要になります。
申請書での間違いあるある
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」を同じに書いてしまう
一戸建てのお宅の場合はさほど問題にはならないでしょう。
アパートやマンションにお住いの方は、注意が必要になります。
個人の場合「使用の本拠の位置」とは住所を指しますが、同じ敷地内でも「保管場所の位置」も同様に「××町5丁目9番3号 ◯◯アパート201号室」と書いてしまうと、201号室の部屋に駐車することになってしまうんですね。
当然、そんなことはあり得ないので、「××町5丁目9番3号」で止めておきましょう。
「◯◯警察署長殿」を記入してしまう
宮城県内での車庫証明申請の際に、申請書の「◯◯警察署長」の◯◯を書いておくのはやめておきましょう(他県での申請でも同様かもしれません…)
なぜかと言えば、本当にその警察署に申請することができるかわからないからです。
仙台市は5つの行政区に分かれていて、警察署は5つ設置されています。
単純に青葉区は仙台中央警察署の管轄かと思えば、仙台北警察署の管轄だったりしますし、若林区の一部が仙台中央警察署の管轄だったりもします。
その若林区も産業道路の北側と南側で仙台東警察署と仙台南警察署に管轄が分かれるので、とにかく「◯◯」の部分は空けておくほうが無難。
市町村合併により、行政区域が変わった地域も注意が必要!
記入する問題もそうですが、申請に持っていた警察署窓口で「ウチじゃなくて、南署ですよ」と言われることも。
二度手間になってしまうこともあるので…
ココで管轄を調べて(*´∀`*)
http://www.kurunavi.jp/syako/syako_kankatsu_miyagi.html
あくまで保管場所(車庫)の位置で管轄が決まりますので。
押印がない
あまりないケースですが、押印がないことがたまにあります。
個人の方ですと、申請書を作り直すこともできますが、法人様の場合だと代表印がほとんどですので、その場での作成は難しくなります。
申請書の仕様によっては、押印箇所がないケースもあります。
神奈川県の車庫証明申請書には、4枚目に押印箇所がありません。
1~3枚目に押印されてはいるが、4枚目に押印がない場合だと、宮城県内の警察署では受付をしてくれません。
私が関東圏のお客さまからお電話をいただく際には、必ずどの都府県の申請書かを確認しています。
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・新潟県・静岡県…
大丈夫です!
神奈川県…
ちょっと待って!
代理申請用の委任状があれば、代理申請として当事務所の記名・押印での申請が可能。
なので、
所在証明も取得できる委任状も一緒にいただけると大変助かります。
委任状(行政書士さくま事務所用)
数字とアルファベット
- 数字の0(ゼロ)とO(オウ)
- 数字の1(いち)とI(アイ)
- 数字の2(に)とZ(ゼット)
このあたりの区別も大切です。
私は1(いち)とI(アイ)の誤記入でエライ目に遭ったことがあります。
I(アイ)の意味あいは数字の1(いち)でしたが、印鑑登録証明書の通りになっていなかったので、登録申請ができない可能性があった案件でした。
軽微なミスであれば再申請で済みます。
登録日がせまっていたり、車を持ち込んだ日に登録ができなかったりした場合はシャレになりません。
まとめ
宮城県内での車庫証明申請では…
委任状も一緒にお願いできれば助かります。
委任状(行政書士さくま事務所用)
間違いを防ぐためにも、印鑑登録証明書又は住民票の写しの添付もお願いします。
申請書の誤記入に関しては、コレでほぼ心配がなくなりますので∠(`・ω・´)
お問合わせ
022-398-4673