賃貸借契約書の写しで代用する場合の注意点
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今日の仙台は朝から雪が降っています。
起床して窓を開けたら、雪がドッサリ…
心が折れかけますが、
とりあえず電車で仙台南警察署まで…
賃貸借契約書の写しで代用する場合の注意点
駐車場を借りる(借りている)場合、所有者又は管理会社さんから使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。
自己所有以外→使用承諾証明書が必要
…と考えていただいて大丈夫です。
「使用承諾証明書って、お金かかるよね?」
費用がかかることが多いですね。
2,000円~3,000円ぐらいでしょうか。
スタンプとハンコだけだったりするのに…
面倒な不動産屋さんだったりすると、本人から連絡→本人が振込→本人が受取…とかってところも。
それとコピーすると「複写」と浮かび上がる使用承諾証明書もあります。
偽造なんかしないのに(^_^;)
そんな使用承諾証明書に替わるのが、駐車場の賃貸借契約書です。
注意する点を確認してみましょう。
住所(使用の本拠の位置)と保管場所の位置が一緒か?
個人の方でアパート(マンション)にお住まいの場合、敷地内に駐車場があることがほとんどでしょう。
稀に敷地内の駐車場がいっぱいで、少し離れた場所に駐車場を借りることもありますよね?
敷地内と言えども、本当に同じ所在地になるのか確認はしてください。
先日の申請案件では、同じ所在地になっていましたが道路を隔てた向かい側に駐車場があったんです。
警察署でも「むむむ…」と感じになっていて、ブルーマップと住宅地図を預けられて確認させられました(苦笑)
すると、やはり地番が違うのです。
賃貸借契約書では一緒なのに…
不動産屋に確認するもなかなか返事がきません。
結局、賃貸借契約書が不完全なものでしたので、使用承諾証明書を発行していただいての申請となりました。
不動産屋さんが作ったからといって、大丈夫じゃないなぁと思わされました。
契約時の住所…
賃貸借契約書の写しでは「仙台市宮城野区◯◯」となっていても、実際にそこに住んでいるかわかりませんよね。
確かにそうなんです。
賃貸借契約書を交わす際の住所が「宮城県黒川郡大和町◯◯」だったりすれば、「大和町に住んでてもおかしくないよね?」と言われたり…
なので、そこに住んでいる証明として公共料金領収書の写しや消印付き郵便物の添付を求められることも。
所轄署によって違いがある可能性が大。
できれば、その辺の資料も一緒に持っていきましょう(当事務所にご依頼の際は、同封願います…)
まとめ
窓口の方も「使用承諾証明書の方が楽だよね!」と言ってました。
申請する側もその方がラク。
多少、費用がかかっても、使用承諾証明書でお願いしたいところ(^_^;)
注意する点は日付を間違って記入しないこと!
ほとんどが空欄にして発行してくるので、自分で記入することが多んだよね~。
今年は平成29年ですから!
間違ったら所有者又は管理会社さんの訂正印が必要になりますからね(..)
追記 令和元年6月5日
賃貸借契約書の写しは使えるものと使えないものがある印象です。
車庫証明申請日が使用期間中に入っていれば問題ありませんが、契約期間自体を過ぎている場合は「自動更新がある旨」の記載がないと厳しい感じです。
それと契約の主体となる契約者の住所が使用の本拠の位置の住所と一致しないとダメなパターンもあり得ます。
具体的には、新居は「仙台市泉区」引っ越し前の住所が「柴田郡柴田町」で、契約書の契約者住所も「柴田郡柴田町」だと本当にそこに住んでいるかわからないって話になります。
ちょっと理解しづらい面があるかと思いますが、できれば使用承諾証明書での申請をオススメします。
「どうしても賃貸借契約書の写しで!」って場合は、中身を精査させていただき、判断に迷う場合は所轄署に事前相談をいたします(所轄の窓口でも不慣れな方にあたると、後ろから先輩が来ます・笑)
お問合わせ
022-398-4673