自分で車庫証明申請する場合の注意点
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来月は自動車税の納税通知書が届く季節です。
コレを支払っておかないと、車検を通すことができません。
うまいシステムです…
ご自身で車庫証明を申請する際に注意する点をまとめてみました。
「同上」とは書かない
個人の方が、自分で申請するケースで考えてみます。
使用の本拠の位置(住所)が「仙台市青葉区中央1-◯-◯」として、一戸建て自宅の敷地内に車庫があるとします。
自動車の保管場所(車庫)が同じ敷地内だとしても、「同上」とは略さずに「仙台市青葉区中央1-◯-◯」と記入しましょう。
間違いではないのですが、自認書(使用承諾証明書)の住所や車庫に「同上」とは書かないですよね?(^_^;)
一致させた方が無難です。
「同上」って、仙台のドコにあるんですか?
…と言われたという話も聞いたことがありますので。
「保管場所の位置」に部屋番号まで書かない
コレも再三申し上げてきたことですね。
アパートやマンションにお住まいの方で、アパートやマンションにお住まいの方がうっかり書いてしまうことが多いケース。
使用の本拠の位置(住所)が「仙台市青葉区中央1-◯-◯-203」として、マンションの敷地内に車庫があるとします。
自動車の保管場所(車庫)が同じ敷地内だとしても、「同上」とは略すことはないと思いますが「仙台市青葉区中央1-◯-◯-203」と書いてしまうと、「部屋の中に駐車するの?」となってしまうのです。
なので、
ハイフン以降の部屋番号は書かないようにしてください。
仙台市内をはじめとして、宮城県内の警察署への申請では同様のことが言えます。
書いてしまった場合は、申請書に押印した印鑑で訂正印を押すか、新たに作り直すことになるので…
保管可能台数は?(特に一戸建てのお宅の場合)
仙台市内での警察署では、あまりツッコミはありません。
ただし、少し離れた警察署ではゆっくり書類を確認する時間があるせいか、このあたりのツッコミが厳しいです。
だいたいでいいので敷地内に停められる「保管可能台数」をチェックしておいて下さい。
どう見ても2台分しか停められないところを3台を書くのはダメです(._.)
これは増車として申請する場合は特に重要になってくるところ。
併せて現在の保管可能台数もメモっておくことをオススメします。
敷地内にラインが引いてあって、簡単に保管可能台数を数えられる場合は楽チン。
敷地がドカーーーーーーンと広いところですと数えるのもシンドいので、縦幅・横幅のサイズを記入して、おおよその保管可能台数を記入でよろしいかと。
警察署名・日付は記入しない ※重要
警察署名の記入
申請書の警察署名と日付は、申請の際に記入することになります。
警察署名は間違ってなければ問題ないのですが、たまに管轄が違うことも…
自動車の保管場所の位置(車庫)の所在地で、申請する警察署が決まります。
注意が必要なのは、仙台市若林区と栗原市でしょうか。
若林区は、仙台中央警察署・仙台東警察署・仙台南警察署の管轄があります。
栗原市は東西に長い市なので、築館警察署・若柳警察署が管轄。
間違って記入してあると、当然に訂正印を求められます。
日付の記入
申請日を記入するので、必ず空欄にして出向くようにしましょう。
それと1枚目・2枚目に日付が記入されることはいいのですが、3枚目・4枚目に日付の複写がされると訂正印が必要になります。
3枚目・4枚目は保管場所標章交付申請書(自動車後部に貼ってあるステッカー)になっていて、その申請は車庫証明(1枚目・2枚目)の申請書とはまた別物なんです(^_^;)
受取日に窓口で日付スタンプを押されるので、宮城県以外の他県様式の申請書を使う場合は、念のため3枚目・4枚目はスライドさせて複写されないようにしてから記入してくださいね。
まとめ
この時期だからでしょうか、個人の方の申請が多い気がします。
窓口で指導を受けられてるところも、よく見かけますし。
「私がやりましょうか?!」と言いたいところですが、それは難しいので(笑)
平日を潰して、変な労力を使うなら専門家に任せた方がイイと思います。
失敗や出直しもないですし。
行政書士さくま事務所
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