車庫証明の申請ができんかったぁ。なんで? ~宮城県内での事例~
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自信満々に警察署へ書類を持っていたが、
「あれれ?申請できんかったぁ…」
ということもたまにはあります。
私の経験した事例を紹介します。
地名が変わってた。
「次の方、どうぞ~」
「はい。お願いします!」
「ん?ちょっと待って下さいね」(引き出しの中からクリアファイルに入った書類をガサゴソ…)
「あれ?管轄、○○署でした?」(なんだ?ん??)
「保管場所なんですけど、もしかしたら地名等が変わってませんか?確認をお願いします」
「あぁ、はい(´・ω・`)ショボーン」
使用承諾証明書の『保管場所の位置』欄には、地番のスタンプが押されています。
不動産管理会社に電話で確認。
「行政書士の佐久間と申します。車庫証明の保管場所の件で……」
「確かに。ソコ変わってます。スイマセン。」
訂正印をもらって終了。
ただし、申請書の『保管場所の位置』欄も直す必要があるので、再度申請書をいただくことに。
やはり委任状もセットですね。
仙台駅近辺では、昔で言うX橋あたりが地名変更になっています。
東七番丁→名掛丁…とか。
新しい跨線橋ができたので、キレイになりましたよね。
「字」が抜けている
「次の方、どうぞ~」
「はい。お願いします!」
「ん?ちょっと待って下さいね。」(ブルーマップを持ってきて…)
「……」(なんか、ヤバそう)
「保管場所なんですけど、字が抜けていますよね?確認をお願いします」
「あぁ、はい(´・ω・`)ショボーン」
コレもよくある話。
特に仙台市内ではなく、少し離れた郊外での申請で。
使用承諾証明書の「使用者」をご本人が記入。
印鑑証明書や住民票の写しをそのまま写して書けば、全く問題はありません。
でも、意外と略して書いたり、「大字」「字」が抜けていることもあるんです。
注意が必要です。
近ければ、不動産屋さんや大家さんのところに行ったりできます。
遠いと…
イヤだ…ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。
申請書に日付が書いてある
「次の方、どうぞ~」
「はい。お願いします!」
「これ。日付が入ってますよ。」
「……」
「ハンコあります?訂正印がないとダメです。」
「あぁ、はい(´・ω・`)ショボーン」
今でこそないことですが、駆け出しの頃にあった事案です。
その他「○○警察署長殿」の○○ですね。
ココも間違って書いてたら、訂正印が必要です。
そもそも申請先が間違っている
先月の話、自信満々に塩釜警察署に申請に行ったら、「ん?コレは大和警察署だね!」
あれれ??
保管場所の位置は大郷町。
ってことは、黒川郡。
ってことは、大和警察署管轄。
お恥ずかしい(^_^;)
思い込みは危険です。
そういえば、大崎市松山の車庫証明申請でも自信満々に遠田警察署(美里町)に持っていきました。
目と鼻の先なのですが、「コレ、古川警察署です…」と。
あやや~(´・ω・`)ショボーン
仙台駅近辺は要注意
仙台駅東口の若林区は、仙台中央警察署や仙台南警察署管轄がビミョ~に絡み合っています。
担当の方もカンペで確認するぐらいです。
電話で確認をしてから持っていった方が無難。
保管可能台数をツッコまれる
うるさいところはうるさいです。
それ。関係あるんですか?
あるんです。
一部。
車の入替ですと問題にはなりませんが、増車の場合は大いに関係してきます。
こちらの画像をご覧ください。
例えば一戸建てのお宅の場合、車の駐車場はお庭になることもあるでしょう。
その場合、白線で仕切られているならわかりやすいのですが、砂利が敷かれているだけだったらいかがでしょう。
「何台駐車できんの?」
…と指摘されます(´・ω・`)
ご自身で申請をされるなら問題はないでしょう。
誰かの代わりに申請をしているなら、確認をすることになります。
お仕事をされている方・学校へ行かれている方…
なかなか連絡が取れないのですヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*。
出直しはキツいので、事前に情報を確認しておきましょう。
使用承諾証明書の「使用期間」の日付が先になっている
赤枠の部分です。
例えば、仙台市内の警察署に申請をするとします。
申請日が平成29年9月1日だったら、使用期間の始期は平成29年9月1日以降の日にちを記入することに。
これが平成29年9月15日と記載されていたら、平成29年9月1日はもちろん平成29年9月14日まで申請をすることができません。
駐車場は以前から借りてはいたが、申請日を見越して先の日付を記入してしまう(記入されてしまう)ことも。
どうしても早く申請したい場合は、管理会社や大家さんから訂正印をもらうか、新しく書いてもらうことに。
ちなみに賃貸借契約書の写しでもいけます。
前ページのコピーはもちろん、契約日がだいぶ前でしたら「自動更新」の旨の記載があるかも確認してください。
実際に支払っている証明として、領収書のコピーを添付してもよいでしょう。
「保管場所の位置」に部屋番号まで入れている
さすがに私は書きませんが、個人ユーザーのお客様から送っていただいた申請書や使用承諾証明書には書かれていることがたまにあります。
何度か記事にもさせていただいてますが、「使用の本拠の位置」(住所等)と「保管場所の位置」(駐車場)は違います。
同じ敷地内という意味では一緒ですが、アパートやマンション等の建物にお住まいの場合は、ついうっかり部屋番号まで書いてしまうことが…。
「部屋に車を置くんかい?笑」
いや。
置かないです(^o^;)
まとめ
最初の「地名が変わっていた」は気づきにくいものの、その他は事前にチェックを入れておけば回避できるものです。
いまはネットで調べることもできますし、窓口でも丁寧に教えてくれます。
宮城県での申請は他県とは感覚が違うところもあるかもしれません。
なぜかと言えば、申請書の記載項目が他県様式よりも多いからです。
当然、他県様式で記入された申請書を送っていただくと、情報が足りないこともしばしば。
仙台市内での申請は出直しが利きますが、だいぶ離れた警察署ですとなかなか厳しいものがあります。
- 申請書や書類がない
- 書き方がわからない
- 時間がない
- 書いてみたけど、これでいいのかわからない
- めんどうだ…
- 車の名義変更も頼みたい
- 日中は動けないが、夜は大丈夫だ。
めんどうな場合は、ご相談ください。
行政書士さくま事務所
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