新元号の取扱について ~仙台・宮城~
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「平成」から「令和」に元号が変わりますが、許認可関係を手がけている方々は気になりますよね。
あまり意識されない方も多いと思われますが、書類の記載が間違っていたりすると申請が受理されないことも珍しくありません。
通常であれば、
- 訂正印での訂正
- 最初から作り直し
…が考えられます。
宮城県での車庫証明申請ではどうなるか
- 自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
- 使用権限疎明書面(自認書)
- 使用承諾証明書
これらに「平成」と記載されているものに関しては、
- 「平成」を二重線で消す
- 「令和」と訂正する
…でOKとの見解です(宮城県警察本部交通部交通規制課)
訂正印がなくても受付に問題はありません。
「平成」と書かれていても、
うっかり「平成」と書いちゃっても問題なし!
行政書士のさくまさん
運輸支局での申請ではどうなるか
主だったところで言えば、
- OCR用紙、
- 検査登録手数料納付書
- 重量税納付書
- 委任状
これらについては日行連からの通知で、
「申請者又は当該書類作成者が「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の捺印がない場合であっても、受理して差し支えないものとし、また、当該書類が「平成」を訂正しないで用いた場合であっても、特段の訂正をせずに用いて差し支えないものとする」とあります。
以上の通り、
こちらも問題がないようです!
行政書士のさくまさん
まとめ
このあたりを厳密に訂正を求められたら、たまったものじゃないですよ。
まずは安心して申請ができることがわかりました。
よかったです。