所有権留保解除について ~仙台・宮城~
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宮城県内にお住まいと仮定…
分割での支払いがある場合、所有者ではなく使用者として自動車を保有することになります。
所有者が別ということは、自動車の売買などの処分権限はないけど自動車税は納税義務者ってこと。
ローンの支払いが終わった場合はどうなるのでしょう。
必ずしも連絡が来るとは限らない
例えば、
仙台市内の新車ディーラーさんでの購入にしろ、中古車販売さんでの購入にしろ、
ローンが完済したことがお知らせが届くとは限りません(普通は届くはずですが…)
使用者側としては、
ローンの支払回数やいつ頃に完済するかはわかっているかもしれません。
支払いが終われば晴れて所有者になれるわけですから、その日が待ち遠しいですよね。
ただ、
連絡が来ないこともあるので、その時は担当者に連絡をしてみましょう。
所有者になるための手続きとは?
所有権がない状態=「所有権留保の状態」となっているので、所有権留保の解除手続きをします。
申請書第1号様式(OCR用紙)を見てみましょう。
㉑自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と㉒車台番号を記入して、所有者欄の「氏名又は名称」欄の「1所有権留保の解除」欄に「1」と記入します。
基本的にはこれだけです。
住所や姓が変わっていたりしたらダメです!
車検証上の氏名・住所等と現在の氏名・住所等に変わりがないことが条件。
変わりがある場合は、戸籍謄本や住民票の写し(前住所入)又は戸籍の附票などを添付して、通常通り記載することになります。
仙台市証明発行センター
仙台市証明センター(リンク)
仙台市内にお住まいの方なら区役所まで行かなくても取得できる場所があります。
混んでいる区役所に行くよりも、全然ラクです。
戸籍関係(本籍地が仙台市の方のみ)、住民票の写し、納税証明書等も取得可能。
必要な書類は?
基本的には名義変更と同じ書類を集めましょう。
- 譲渡証明書(旧所有者)
- 印鑑証明書(旧所有者)
- 委任状(旧所有者)
- 印鑑証明書(新所有者)
- 委任状(新所有者)
- 車庫証明(「使用の本拠の位置」が変わらない場合は不要)
引っ越し等をしていなければ、管轄変更によるナンバープレート変更はないです。
車検証の記載事項が変更になるだけ(ただし、税申告は新たにします)。
所要時間はおよそ1時間程度でしょうか。
まとめ
管轄変更になる場合、
ナンバープレートの交換を伴います。
宮城運輸支局に持ち込みをするか、出張封印対応の行政書士に依頼するか
検討することになります。
書類の作成・申請及び税申告・ナンバープレートの交換まで、ワンストップで手続きができる出張封印がおすすめ(*^▽^*)
もちろん、
前段階の車庫証明申請や戸籍・住民票の写しを含む書類の収集も依頼できます!
行政書士のさくまさん