中古新規登録も丁種封印で ~仙台・宮城~

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普通車の登録においては、ナンバープレートに封印することがセットになっています。
それ故、軽自動車のように書類と一緒にナンバープレートを送ってもらって、手続き後に車検証やナンバープレートを返送することが難しいのです。
封印の制度や新しい運用について少し考察してみましょう。
封印ができるのは誰?
受託者の事業形態によって、大きく4つにカテゴリー分けされています。
- 甲種(ナンバープレートの交付代行者)
- 乙種(型式指定車の新車販売業者)
- 丙種(各都道府県の中古車販売協会)
- 丁種(各都道府県の行政書士会)
簡単に言えば、
甲種は一般社団法人宮城県自動車協会、乙種はディーラーさんで、丙種はJU宮城さんの構成員。
丁種が出張封印ができる行政書士となります。
行政書士による丁種封印の特徴は?
新規登録申請や移転登録申請(名義変更)、変更登録申請(住所変更等)において、ナンバープレートが交換に場合に便利な制度です。
通常、自身で手続きする場合は、
宮城運輸支局に自動車を持ち込んで自分でナンバープレートを外したり取り付けたりするのですが、慣れない手続きに加え税申告手続きや宮城県交通会館間を何度も往復することは、かなりのストレスになるでしょう(/ω・\)チラッ
何事も経験ですから、ご自身で手続きすることはイイことだと思います。
平日の昼間に動けることが前提ですし、ネットで調べていくことは必須となりますが。
そうでなければ、
行政書士に丸投げした方が時間やかかる労力が省けることは大きなメリットとなります。
車庫証明申請から丸投げできる。
「使用の本拠の位置」が変わると、車庫証明が必要になります。
同居の親族から自動車を譲ってもらうなど、「使用の本拠の位置」が変わらない場合は不要です。
宮城県外からの転入であったり土地勘がないケースやそもそも平日の昼間に動けない方にとっては、警察署に2度も足を運ぶことは難しいでしょう。
加えて役所への申請ですから、書類が整っていないと受理してもらえません。
そこはネットでキッチリ調べて完成させるか、警察署の窓口で直接聞くことも方法です。
一番肝心なことは、間違って記載していないかですよね。
- 「大字」「字」が抜けている(宮城運輸支局ではさほど問題になりませんが、警察署では問題になることも)
- 訂正してあるのに訂正印がない(申請書は押印した印鑑で。使用承諾証明書は承諾者が押印した印鑑で)
- 住民票を移してないのに申請者住所が現在の住所(申請者住所は住民票がある住所。使用の本拠の位置が現在の住所)
- 窓口に持参する前に日付を記入してしまった(日付は申請日。窓口職員からOKが出たら記入)
- 配置図に自動車や出入口の寸法が入っていない(現地で記入を促されます。自動車より寸法が小さいとNG)
簡単なようで意外に難しいです。
- 申請書、所在図・配置図の作成
- 使用承諾証明書の取り付け(不動産屋さんや大家さんを訪ねて、使用承諾証明書をもらってきます)
- 所在証明の手配(営業所や住民票を移してない個人の方向けに、営業・生活の実態を証明する書類を準備します)
- 住民票の写し、戸籍の附票を取得(委任状がなくても、承諾があれば窓口や郵送請求で取り寄せます)
- もちろん申請・受取もできます(確実に申請します)
- 交付後に他の行政書士事務所に持ち込みをしたり、宮城運輸支局で直接お渡しもできます。
もちろん、
車庫証明申請はご自身で、宮城運輸支局での手続きは行政書士…でもOKです。
行政書士のさくまさん
希望ナンバーの申込もお任せできる。
ネットから申込もできます。
もちろん窓口でも。
予約済証は交付してもらわなきゃないので、一度は宮城県交通会館の10番窓口には出向くことになります。
ネットからの場合でも窓口のタッチパネル入力にしても、
車台番号等の入力間違いはダメです。
行政書士に任せれば、
申込も完璧に終わらせます。
自宅・営業所等、保管場所に置いたままナンバープレートが交換できる。
これが強みです。
宮城運輸支局へ行くこともなければ、土日祝・夜間等にお伺いしてのナンバープレート交換作業。
もちろん、新車検証が出来上がっていますし、税申告も終わっています。
古いナンバープレートは後日宮城運輸支局に返却。
やっていただくことは、車台番号確認のためボンネットを開けていただくこと。
最近の自動車は運転席の近くに刻印されていることが多いので、ボンネットを開けていただくこともないかもしれません。
あとは費用の清算をして終了
封印・ナンバープレートを郵送できる再々委託制度
宮城県外の販売店様・行政書士事務所様向けのサービス。
当事務所は丁種封印の再々委託にも対応しております。
これにより、封印のために自動車を宮城運輸支局に持ち込んで一旦店舗に戻るなどの手間や陸送にかかる費用を大幅に圧縮することが可能となります。
現在、当事務所で対応しているのは…
- 神奈川県横浜市
- 富山県富山市
- 愛知県名古屋市
- 山口県下関市
周辺市区町村にも対応できると思いますので、ご相談ください。
また新たに行政書士間で確約書を交わすことにより、対応可能地域が広がっていきますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
自動車を保管場所に置いたままでナンバープレートの交換までできちゃう行政書士の丁種封印制度。
今年度から始まった再々委託により、宮城県外の行政書士による宮城県外でのナンバープレート交換及び施封ができるようになった。
自動車販売店様や個人ユーザー様にとってもメリットしかありません。
封印のためだけに自動車を持ち込む必要がないので、月末に慌てて高速道路を飛ばすことも不要です。
是非ともご利用いただければと思います(>ω<)