中古新規登録に必要な書類 ~仙台・宮城~
この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。
中古新規登録での出張封印も対応しています。
特に宮城県外のディーラー様・自動車販売店様にはメリットが大きいです(*^^*)
必要書類は?
自動車重量税納付書
新車新規登録・中古新規登録の際には、必要になります。
事前に自動車重量税額をご確認ください。
足りない場合・わからない場合でも申請自体はできますが、車検証が出てくる段階でその分を納付しなければなりません(泣)
税額が0円でも自動車重量税納付書はつけますので。
手数料納付書
名義変更手続き・住所変更手続きなど、他の手続きでも必要となるもの。
これ便利なんですよ。
自分が申請する内容の部分にチェックを入れるんですが、必要書類も一覧になっているのでひとまずその書類を揃えればいいわけです。
(心配がある時は電話で確認するか、書類を持参して1番窓口で相談しましょう)
所定の登録印紙を貼付します。
登録印紙の販売所は運輸支局内にもありますが、向かい側の宮城県交通会館内でも販売しています。
同じ登録印紙でも販売元が違うので、領収証が違うんですね。
宮城県交通会館内の領収証の方が立派です!!
予備検査証または保安基準適合証
事前に自動車の整備・点検をしておけば、宮城運輸支局での手続きは紙ベースのものだけ。
これらの書類があれば、自動車については問題がないものとなります。
どちらも有効期限がありますので、検査の日から早めに手続きをする必要がありますので注意ですね。
登録識別情報等通知書
一時抹消登録をした際に交付されたもの
譲渡証明書
名義変更に使用するものと同じ。
譲渡人は登録識別情報等通知書に記載されています。
所有権留保が場合は、信販会社さんなどが譲受人になるので使用者の住所・氏名等は間違っても記載しないように…。
印鑑証明書(所有者)
所有者・使用者が同一ならば、1部でOK。
所有者留保がつくならば、信販会社さん等の印鑑証明書になります。
委任状(所有者)
所有者・使用者が同一ならば、1部でOK。
所有者留保がつくならば、信販会社さん等の委任状になります。
押印は実印で!
印鑑証明書又は住民票等(使用者)
所有者留保がつくならば、使用者の印鑑証明書等になります。
写しでも可(*^^*)
委任状(使用者)
所有者留保がつくならば、使用者の委任状になります。
三文判でも大丈夫です。
車庫証明(使用者)
使用の本拠の位置が変わる場合は必要。
新車新規登録・中古新規登録の時はつけます。
事前に申請して交付を受けるので、準備することはもちろんですが誤記載がないように。
一文字でも間違うと使えません。
希望番号予約済証(使用者)
希望ナンバーの申込を事前にします。
交付可能年月日を確認して、期限内に登録申請をしないと無効に。。
特にナンバープレートの番号を気にされないなら不要(^_^;)
自動車損害賠償責任保険証明書
自賠責証書
強制保険です。
注意するのは保険期間ですね。
新車新規登録日・中古新規登録日が保険期間内に入っていないと登録自体だできません(泣)
意外に盲点なので注意してください(^○^)
それと名前や住所の間違いがないかを確認しておきましょう。
たまに間違いがあります(^_^;)
行政書士のさくまさん
税金分のお金
通常、自動車重量税や種別割(自動車税)・環境性能割(自動車取得税)がかかります。
県税に関しては事前に県税事務所に照会しておくとFAXで回答がくるので、FAX用紙を添付するだけなので問題ありません。
事前に確認をしておかないと窓口でも時間がかかりますし、何より高級車の場合は高額なお金を現金で納めることになりかねません。
弊所では基本的には事前振込をお願いしておりますので、
何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げますm(__)m
行政書士のさくまさん
自動車税申告済証明証及び自動車税申告書
それぞれの用紙は宮城県交通会館内の県税事務所に備え付けられております。
用紙が手元にあるならば記入していくと時間の短縮に。
ない場合は備え付けの用紙を現地で手に入れて、車検証を見ながら転記していきます。
自動車税申告済証明書にスタンプをもらえないと、次のナンバープレートの購入ができません。
うまくできています(^_^;)
ナンバープレート代
普通車は1,600円(通常希望番号4,100円)
受け取ったら、自分で取り付けてボンネットを開けて待ちます。
職員さんが開いているボンネットを見つけると寄ってきます(^_^;)
車台番号を確認して、封印を取り付けてもらい終了。
丁種封印・再々委託だとどうなる?
通常、ナンバープレートがついていない自動車を宮城運輸支局に持ち込みます。
登録してそのまま納車するならいいんですけど、一旦持ち帰ることも。
納車は別の日なんですね(^_^;)
なので、積載車に載せたまま戻られることも。
時間・労力も大変です。
先に登録してナンバープレートや車検証をもらったままなので、封印は別の場所・別の日時でもいいんです。
丁種封印の再々委託(他県の行政書士などに封印をお願いすること)は更に便利で、ディーラー様や自動車販売店様の指定の場所にて封印ができちゃいます。
自動車を動かさなくていいので、時間・労力の削減だけでなく、事故や破損などの恐れもありません。 ぜひご活用いただければと思います。
当事務所での再々委託をお願いしている行政書士さん
- 富山市
- 横浜市
- 下関市
- 名古屋市
- 東京都練馬区
- 秋田市
- 豊橋市
- 郡山市
周辺市区町村にも対応できる可能性があるので、お気軽にお問い合わせください(^○^)
尚、普段お付き合いのある行政書士さんが丁種封印会員で、所属会が再々委託の運用をしていれば、丁種封印の再々委託を利用できる可能性があります。