普通車の使用者変更 ~家族間のケース~
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普通自動車の使用者名義変更の質問です。
所有者:わたし 使用者:父親
このような状況の普通乗用車があります。
先日、父が他界。自動車は引き続き、父と同居をしていた母親が使用します。
自動車税は息子であり所有者である自分が支払っています。
使用者の変更手続き
誰が手続きをするかでも準備する書類は変わってきます。
今回は息子さんが手続きをする前提で話を進めたいと思います。
手続きは宮城運輸支局。
所有者に変更ないので、移転登録ではなく変更登録申請となります。
亡くなったお父さんと同居のお母さんが使用者になるということは、「使用の本拠の位置」(住所等)に変更はないので車庫証明は不要。
- 手数料納付書
- 申請書(OCR用紙)
- 車検証(原本)
- 住民票の写し(お母さん)
- 委任状(お母さん)
- 税申告書
書類は少ないです(*^^*)
息子さんが行政書士等の第三者に手続きを依頼する場合は、
息子さんの委任状も必要になります!
行政書士のさくまさん
車検証は自動車に備付だと思いますが、念の為1部コピーを準備しておきましょう。
手数料納付書
【登録印紙販売窓口でもらうもの・購入するもの】
- 手数料納付書
- 申請書(OCR用紙 第1号様式)
- 登録印紙350円分
最初は登録印紙販売窓口へ。
用紙を2枚もらって登録印紙も購入。
登録印紙は手数料納付書の左隅に貼付。
「変更登録」にチェックを入れて、「350円」と記入してください(^○^)
記帳台で記入しますが、書き方がわからない場合は1番の相談コーナーへ。
登録官が優しく教えてくれます(*^^*)
不安がある場合は、全部空欄のままいきましょう。
お母さんの委任状だけは準備しておいてください(^_^;)
行政書士のさくまさん
申請書(OCR用紙 第1号様式)
申請書はすべて鉛筆書き。
パッと見、なにがなにやらですが(^_^;)
自動車の登録番号・車台番号は記入しますが、その他は変更があった部分だけを記入します。
今回の申請で言えば「使用者欄」が記入する部分ですね。
住所コードは記帳台のところに冊子があるので、そこから住所を調べて記入。
使用の本拠の位置も変わらないので、欄に「1」と記入してください。
所有者(息子さん)に変更はないので「所有者欄」は未記入でOK。
住民票の写し(お母さん)
発行日より3ヶ月以内のもの。
原本でもコピーでも大丈夫です。
使用者の書類は、若干緩いです。
行政書士のさくまさん
税申告書
宮城県交通会館内で納税等の手続きをします。
税申告書は窓口の備え付けられているので、とりあえず新車検証を持って行ってみましょう。
基本的には車検証からの転記となりますが、念の為旧車検証を一部コピーしておけば間違いありません。
手続きの流れ
宮城運輸支局構内での手続き
書類に不安があったり書き方に迷うならば、最初に①番窓口へ行きましょう。 ここは相談コーナーになっているので、番号札を取って順番を待ちます。とりあえず、何も書かないで書類だけゴソッと持っていってもOK。
下手に書いてしくじると、また出直しすることもありますので。
ひと揃えできたら、⑦番窓口で登録印紙(今回は350円分)を購入して手数料納付書に貼付。
そんで、③番窓口へ提出して引換券ももらって、自分の番号が表示されたら②番窓口で新車検証の受取となります(^o^)
④~⑥番は基本的に一般ユーザーの方には関係ない部分なので、無視して大丈夫です(笑)
全部終わったら、
税申告手続きを案内されるので、宮城県交通会館に移動となります。
行政書士のさくまさん
宮城県交通会館での手続き
雨や雪の時は大変ですが、がんばって移動しましょう。
⑫番窓口が県税事務所になっていて、必要な申告書も置いてあります。
ほとんど転記作業になるので、ゆっくり書いて大丈夫。
間違って記入しても二重線で訂正。訂正印も必要なし(*^^*)
今回はナンバープレートの交換はありませんでしたので、ここで手続きは終了となります。
おつかれさまでした\(^o^)/
行政書士のさくまさん