使用承諾証明書?自認書?どっちすか? ~仙台・宮城~
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使用者=仙台市在住の私(息子) 土地所有者=宮城県内在住の父
保管場所の貸借契約者という欄があり、ココの書き方がわかりません。
場所自体は父所有の土地の敷地内であり、賃貸借契約書や使用貸借契約書などは交わしておりません。
親子の場合、記入は不要なのでしょうか??
その他必要な書類などはありますか?
車検証の住所変更(旧住所:宮城県大崎市)をする予定です。
車庫の土地は相続が終わっていない土地なんです。
この場合は、揃える書類はなんでしょうか?
「保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面」が必要
車庫証明申請においては「保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面」を添付。
これは車庫が誰の所有かによって変わります。
保管場所(車庫)が自己所有以外の場合は、所有者や管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらいましょう。
例えば…
- 月極駐車場である
- お父さんの土地だ
- 奥さんの土地だ
もう慣れっこで話せば「あー、わかりました」「準備しますね」ってこともあれば、「まず来てもらって申込書を書いてください」「お振込が先で、確認ができたら郵送いたします」ってのもあり。
とにかく対応が全然違います(・。・;
用紙を持って行けば書いてもらえることもあれば、契約者本人じゃないと渡せないってこともありますね。
こればっかりは、管理会社さんとかによります。
経験上、大手の不動産管理会社さんは面倒くさい傾向に。
当然、時間もかかります。
東京の会社だったりすれば、書類の往復でも時間がかかります(-.-;)
宮城県での車庫証明申請以前にここで時間がかかると、自ずとスケジュールも遅れていきます…。
一方、親族・知人の場合は、書類があればすぐに書いてもらえるでしょう。
注意すべきは車庫が自己所有以外は、保管場所使用承諾証明書が必要ということです。
それと書式が県によって全然違ったります。
これは我々専門家でも戸惑うことが(・。・;
空欄に記載していくだけならいいんですが、
「 市 区 町 丁目 番 号」と、すでに記入済みのものもあるんですね~。
「仙台市泉区~」いいけど、「多賀城市~」は?
「区」がない場合もありますね。地番表記のお宅もあると思います。事前に記入されているものに「=」(二重線)で訂正すると、所轄の窓口によっては「これは厳密に言うと訂正になるから、訂正が欲しい」とか面倒くさくなる可能性も否定できません。
それと住居表示になってるけど、地番のケースも多々あるので。
この書式を見た瞬間に「また来たか!?」とw
とにかく、
自分所有以外の土地=使用承諾証明書
この公式を忘れないでください(*^^*)
共有地の場合=自分は自認書+他の共有者は使用承諾証明書
相続が終わってなくて共有地になっている。
妻と自分の共有地になっている。
そんなケースもたまにあります。
自分は自認書を用意して、実のお姉さんから使用承諾証明書をもらう。
他に共有者がいる場合は、使用承諾証明書の承諾者欄に連名で記入してもいいですし、各々が一枚ずつ用意してもOK。
落とし穴は、前回申請との食い違いでしょうか。
というのも、宮城県での車庫証明申請においても調査によっては、所轄署より電話連絡があることも。
前回申請(別の自動車で)では「自認書」+「使用承諾証明書」だったのに、今般の申請では「自認書」のみの場合などは、「前回申請で使用承諾証明書が添付されていましたが、いまは共有地ではないのですか?確認をお願いします」と連絡が…( TДT)
単独名義になっていればその旨を伝えて終わりかと思われますが、確認が必要な場合や依然として共有地のケースでは交付が遅くなっていまい、スケジュールが狂うことになりますので。
やむを得ませんが、ココはしっかりと確認が必要でしょう。
それと使用承諾証明書が必要な場合は追完すれば間違いなく交付となるのか、そのあたりも併せて確認をしましょう!!
答え合わせ
お父さんに使用承諾証明書を書いてもらいましょう。
使用期間は先の日付にしてしまうと、警察署で受理できなくなるので注意してください。
つまり「令和4年10月1日」に申請予定なら「令和4年10月1日~令和5年9月30日」など、申請予定日を使用期間内に収める必要があるのです。
「令和4年10月10日~令和5年10月9日」となれば、「令和4年10月10日以降」から申請はできますが「令和4年10月9日」までは申請不可です(´・ω・`)
前にも申請したことがある場合は、内容が変わっていると照会の連絡が来るかもしれません(共有地として申請だったなど)。
状況が変わり、ご主人の単独名義になっていたりすれば、そのことを伝えれば問題ないでしょう。
自分→自認書
共有者(他の相続人)→使用承諾証明書
使用者はご自身となりますので、名前と住所は間違わないように注意
各県によって様式が違う
使用承諾証明書の様式は、県によって変わっています。
どれがダメとか良いとかはありませんが、「書きやすい」「書きにくい」はありますね。
ご自身で宮城県警のHPからダウンロードしてもいいでしょう。
ディーラーさんから「コレに書いてほしい」と用紙を送ってもらうこともあるでしょう。
不動産屋さんや大家さんによっては、ほぼ空欄なく記入していただけることは珍しいと考えます。
一番下の管理者・所有者欄だけ記入されていて、他は空欄ってことは普通にあり得ますね。
めんどくさいのはユーザー側で間違って記入してしまった場合です。
すでにハンコが押されているようですと、そのハンコでの訂正が必要になったりしますので。
「また不動産屋に行かなきゃないの??」
最近はハンコがない場合もありますが、注意深く記入するに越したことはないです(´・ω・`)
まとめ
ディーラーさん・販売店さんが親切・丁寧に教えてくれるとは限りません(笑)
と言うのも、ほとんど情報がないまま行政書士に丸投げしてくる事例もあります。
印鑑登録証明書のコピーと簡単な手書きの地図だけとか。保管場所状況がよくわからないんですよね(泣)
・収容台数
・現在の保管台数(できれば普通車、軽自動車等の区別も)
・保管場所の寸法
使用承諾証明書の「保管場所の位置」もセンシティブな部分なので、道路を隔てるとだいたい住所や地番が変わるのに同じだったり。
ココは大家さん・管理会社さんに書いてもらいたいところですね~。
出戻りにならないよう、不安な場合は所轄署に電話で確認をしましょう。
結局「一度見ないとわからないので、持参願えますか」と言われることもありますが…。
書類が足りないことで申請自体がダメになることは少ないかもしれませんが、追加提出や差し替えをすることにはなりそうです。
行政書士のさくまさん