記載は正確に…
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「申請者住所」や「使用の本拠の位置」などは、正確に書く必要があります。
先日の話…
既に申請者の方が記入済みの案件、『字』が抜けてるとのことで、申請が不受理となりました(泣)
所在証明として、消印付き郵便物も提出しました。
ところが、郵便物が届いてたとしても、『字』がないのでダメ…とのこと。
管轄によっては、文字と文字の間が空いていれば、1文字挿入でなんとかしていただけることもあるのですが(-_-;)
一般的には、1文字挿入と言えど、訂正は訂正と言うことで、申請者の印鑑で訂正印を求められることもあります。
(使用承諾書等も訂正するならば、承諾者の印鑑も必要になります)
個人であれば、住民票の写し(又は印鑑証明書)
法人であれば、印鑑証明書
これらを用意して、そのまま写す感じで書きましょう。
自分では正しいと思っていた住所も、実はちょっと間違って覚えていたりするものです!(^o^)!