車庫証明の再申請について
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車庫証明が交付された後に、記載事項に誤りがあった場合は、どうしたら良いのでしょうか。
せっかく申請しても間違えて記載していた場合は、運輸支局で使用することができません。
申請前であれば…
申請前であれば、申請者欄で使用した印鑑を使用して訂正することになります。
この印鑑が個人であれば、さほど問題問題がないかもしれません。
これが法人の代表印だとそうはいきませんよね。
まして、警察署の窓口で誤記に気付いた時には、「時、既に遅し」なのです。
委任状に「加除訂正に関する権限」等の文言が入っていれば、加筆や削除・訂正等をすることができます。
ただ、書類を発送していただく段階で、既に書類一式を用意済で発送するだけといったタイミングだったりするので、現実的には署名(記名)・押印をしていていただくことが難しいケースが殆んどです。
※重要
余裕があれば、こちらからダウンロードしていただいて、申請書に押印するものと同じ印鑑で用意していただけると助かります。
申請後であれば…
交付された後に、記載事項の間違いに気付いた場合、コレは訂正では済まなくなります。
運輸支局では使えないので、車庫証明の用を成しません。
間違いに気付かず、運輸支局に車を持ち込んだり、ナンバーを外してしまったりしたら大変。
取りやめるにしても、走ってきた自動車は公道を走れません。
交付された後に、じっくりとチェックすることは必須です。
間違いに気付いた時に考えることは再申請。
もう一度、申請し直し。
車庫証明の再申請とは?
「再申請なら、新しい申請書のみ出せばいいか?」
「その日に即日交付される?」
「費用はかからないよね?」
- 申請書のみ出せばいいように思われますが、実際はまったく同じ書類を整える必要があります。意味がわからないのですが、そのような運用なので仕方がないです。
- その日の交付とはなりません。私も何度か再申請したことがありますが、仙台市内の警察署で中1日の交付でした。運用は変わることもあるので、要確認です。先日、塩釜警察署への再申請では、翌日交付でしたので…。
- 再申請でも法定費用はかかります。通常と同じく2,600円(泣)「なんでだよ!」と言われても困ります…。
まとめ
- わからないところは書かない。
- 行政書士に聞いてみる。
- 指定の委任状・使用承諾証明書(自認書)を使用する←コレ大事!!!
行政書士さくま事務所用