警察署から連絡がきた案件を振り返る
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申請した後に警察署から連絡が来る場合があります。
年に数件ぐらいしかありませんが、ドキッとすることは間違いありません。
最近、連絡が続いたので、どんな連絡だったかを振り返ってみたいと思います。
参考にしてみてください。
車台番号が写ってない!
「車台番号が写ってないんですけど」
最初連絡をいただいた時には、理解できませんでした。
なぜかと言えば、車台番号を書いて申請をした案件だったからです。
よくよく聞いてみると、一番下(おそらく4枚目)の保管場所標章交付申請書の部分が複写されてなかったようで…
大阪府のディーラー様からのご依頼分でしたので、おそらく大阪府もしくは周辺府県の書式で、複写がなされない様式だったのかもしれません。
控えを確認して、折り返しの電話で回答。
問題なく解決しました。
他の車が停まってるよ!
申請理由が「増車」の申請でした。
交付予定日前日に、仙台の某署から「ココは他の車で登録しているので、停められません」と連絡が入りました。
お客さまに確認すると、確かに他の車が生きていて(譲渡されたわけでもなく、一時抹消されたわけでもなく)、形としてはその場所に車が置いてあるとのこと。
うーーん。
その後、お客さまとディーラー様が対応。
その車がリースアップになるので、別の車にチェンジする(=代替にする)ことで落ち着き、所轄署にその旨を連絡をしていただきました。
とりあえず、無事に交付となった案件です。
この封筒はもらっていいんですか?
申請時に所在証明として、消印付きの郵便を添付することがあります。
原則、封筒等は原本でなければなりませんが、原本とコピーを提示すれば、原本は還付される運用となっています。
なので、申請時に封筒等のコピーを持っていくだけでは、申請を受け付けてもらえないことがほとんどです。
所轄署によっては、「申請は受理するけど、受取時にもってきてね」といってくれるところがあるので、今回はそのケースでした。
受取時に原本を提出したので、めでたく交付となりましたが、申請時が別の担当の方だったので、再確認の意味で連絡があったのでした。
ちょっとビビった(´・ω・`)
保管場所が三台だから、増車はムリでしょ!
警察署→お客さま→車屋さん→私…の順で連絡がきました。
こちらは何が何やら状態。
申請書右下欄にある連絡先は、私の事務所のスタンプを押してあります。
「なぜ、お客さまに直接連絡が??」
あとでわかったことですが、たまたま警察署に別件で出向いていたお客さまが、交通課の職員から「車庫証明、取れないすよ!」と言われたらしいのです。
とりあえず、所轄署に連絡を入れたら…
- 保管可能台数3台
- 現在の保管台数3台
- 今回の申請は増車
そりゃムリでしょ…って、はなしでした。
こちらが間に入っていろいろ調整はしたものの、結局は別の保管場所で再申請をすることになりました(その後、無事交付となりました)
-(ハイフン)は入るの??
これは少し前の案件です。
申請して30分も経たないうちに、ケータイに電話がありました。
「型式にハイフンが入っているけど、これでいいんですか??」
こんな感じです。
型式 -123◯◯◯-
うーーーん…
お客さまが書いたものでした。
これも同業者の先生に聞いたり、ネットで調べてみると、よくあるらしいのです。
外国車で並行輸入車の場合、こういったハイフンの記載もザラにあるって話なんです。
いや~。
ひと安心(*´∀`*)(仙台から距離にして70キロあまり先の警察署でしたので)
とりあえず、車検証の写しはもらっておかないとダメだなぁと感じた案件でした。
まとめ
警察署から連絡があるってことは、とりあえず何か問題があるとみていいでしょう。
なので、申請する前にコピーやスキャンをして控えをとって置くことが望ましいです。
めんどくさければ、ケータイでの写真でもいいんです。
控えを見ながら、警察署からの照会に対応すれば、スムーズにいくでしょう。
場合によっちゃ、再申請になるかもしれませんので、保管場所が他人名義のケースならば、改めて使用承諾証明書の手配をしておくことも重要です(管理会社によっては、本人名義の振込→入金確認→郵送…のように、めんどくさいところもありますので)
最初から窓口に顔が利く行政書士に頼むってのも方法ですよ!!(冗談ですw)
車庫証明から名義変更まで、お気軽にご相談ください(*^^*)
お問合わせ
022-398-4673