車庫までの距離
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使用の本拠の位置(自宅・事務所等)と保管場所の距離は2キロを超えてはなりません。
道路沿いでの距離ではなく、直線で計測することになります。
2キロを超えてしまうと、車庫証明の申請自体ができないことになりますので、注意が必要です。
実際、3キロも離れたところに車庫があったとしたら、車まで行くのが大変ですよね(笑)
自宅の敷地内に車庫になる広さのスペースがあれば、添付書類は「自認書」ですし、賃貸駐車場や親御さんの名義の土地であれば「使用承諾書」を書いてもらうことになります。
「実際にその場所には置かないけど、とりあえず置くことにしとくか!」というのはいけません。
行政書士側も、片棒を担がないようにしなきゃです^^;