車検証上の「使用者」変更について
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仙台・宮城もだいぶ寒くなってきましたね。
車で移動する分にはイイんですけど、自転車乗りにとってはキツい季節。
あまりないかもしれませんけど、たまにある「使用者」変更手続きについて。
変更登録「使用者変更」
個人
見ていただくとわかりますが、車検証には「所有者」欄と「使用者」欄があります。
「所有者」は親、「使用者」は子どもなど。
ローンで購入した場合は「所有者」が自動車販売店やローン会社になり、「使用者」はユーザー(あなた)。
これは所有権留保がついているため、ローン残金の支払いが終わらなければ「所有者」にはならないわけです。
ローン残金を払い終わっても、所有権留保の解除をしなければ自動的に「所有者」ともならないので注意してください。
自動車税は使用者が支払います。
法人
リースの場合は「所有者」がリース会社となり、「使用者」がユーザー(会社)。
「所有者」が本社、「使用者」は支店もあります。
「使用者」には本社はもちろん、支店(○○○○株式会社東北支店等)がなることもできます。
大きい会社だと、意外にこのパターンもあったり。
車庫証明も「○○○○株式会社東北支店」名義で申請する必要性が出てくるところが注意。
自動車税は所有者であるリース会社が支払います。
駆け出しの頃の話。
運輸支局での登録当日、
- 印鑑証明書の所在地は福島
- 車庫証明の「使用の本拠の位置」は仙台。申請者住所は仙台
- 登録は仙台(で、するつもり。ってか、する)
- こちらは車庫証明を持ち込みで、ディーラーさんがその他書類・車の持ち込み
印鑑証明書住所と車庫証明申請者住所が違ってて、当日登録ができないところでした。
「使用者」での登録だったし、「使用の本拠の位置」の公共料金領収書のコピーもつけたので「支店」扱いでなんとか…。
書類一式はFAXしてもらわなきゃなぁ~と思わされた案件でした(^o^;)
必要書類
- 所有者の委任状
- 新使用者の住民票や履歴事項証明書等
- 新使用者の委任状
- 新使用者の車庫証明
- 管轄が変わる場合は、自動車の持ち込み(仙台→宮城、宮城→仙台、他県→仙台、他県→宮城)
所有者は変わらない(所有権の移転なし)なので、印鑑証明書はなし。
使用者の印鑑証明書も不要。
使用の本拠の位置が変わる場合は、ナンバープレートも交換する必要性があるので、自動車の持ち込みが必要です。
同じ管轄で「ナンバーは変えなくてもイイや!」ってなら、自動車の持ち込みは不要。
手数料
350円(登録印紙で納付)
1,580円(ナンバーが変わる場合。通常の希望ナンバーは4,060円)
税申告手続き
運輸支局内で新車検証を受け取ったら、同じ敷地内にある宮城県交通会館に移動(徒歩2分ぐらい?)して税申告手続き(ナンバープレートの購入)が待ってます。
旧車検証(コピーでも)を元に事前に記入しておくと、新車検証が出たタイミングで不明なところだけ転記すればいいので、すぐに税申告手続きができます。
ナンバープレートの購入・取付
予め希望ナンバー申込をされた方は予約済証を、そうでない方は税申告手続きの時にスタンプを押された用紙を窓口に提出。
希望ナンバーじゃない方は、どんな番号のプレート出てくるのかな?(新車検証に載ってますけどね・笑)
後はナンバープレートを前後に取り付けて、ボンネットを開けて待ちましょう。
係員の方が後ろのナンバープレートに封印をしてくれて、新車検証を渡してくれます(*^^*)
※ナンバープレートを外す際に工具をお持ちでなければ、宮城県交通会館の窓口で貸してもらえます。
ボルトがサビついていると回りにくいこともあるので、スプレー式の潤滑剤もあると助かるかも。
プラスのドライバーよりも、両手で回せるレンチや画像のようなラチェットの方がラクですね。
まとめ
殺伐(笑)とした雰囲気の宮城運輸支局。
カウンターの1番窓口は相談窓口になっているので、時間に余裕がある時は手持ちの書類を持って相談されてもいいと思います。
宮城運輸支局に着いたからといって、いきなりナンバープレートを外すのやめましょう。
書類に不備があって手続きができなかったら、自走で帰れなくなります。
- 時間がない
- めんどくさい
- よぐわがんね
- 「自走で走れないかも」と脅されたw
まずは窓口又は行政書士にご相談ください。
行政書士さくま事務所
022-398-4673