住民票を移していないケース ~仙台・宮城編~
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新車購入や友人から譲渡してもらうなど、いろんなケースが考えられるかと思います。
いずれにせよ、車庫証明が必要に。
事情により住民票を移していないケースで考えてみましょう。
そもそも車庫証明は申請できるのか?
結論から言うと「申請できます」
仙台市内に住んでいる方(保管場所も仙台市内)が、車庫証明申請をする場合は何ら問題はありません。
- 申請者住所→仙台市青葉区中央◯○
- 使用の本拠の位置→仙台市青葉区中央○○
- 保管場所の位置→仙台市青葉区中央○○
アパート・マンション等で同じ敷地内であれば、同じ所在地なるかと思います(保管場所の位置に部屋番号は入れないように)
住民票を移していない場合はどうなるのか。
- 申請者住所→東京都品川区○○
- 使用の本拠の位置→仙台市宮城野区○○
- 保管場所の位置→仙台市若林区○○
この例だと、住民票は東京都品川区西五反田にあるけども、実際の住所は仙台市宮城野区○○で、駐車場は仙台市若林区○○にある…ってことになります。
実務をされている方はわかると思いますが、たまにこの3項目がズレる申請書に出くわすことも…
ただ、ホントの話なら問題はありません(車庫証明の申請先は「保管場所の位置」を管轄する警察署になります)
注意する点は?
行政書士が窓口に出向いても同じなのですが、自身で仙台・宮城の車庫証明申請をする場合は頭の片隅おいててください。
窓口の方も「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が一致しない場合、ツッコミをしてくることが普通です。
- 何で違うの?
- 単身赴任ですか?
法人の場合は、東京が本社で仙台が支店であれば、仙台にある営業所が稼働している証明をする必要があります。
個人申請では少し厳しく見られると感じています。
普通に考えれば、引っ越しをしていて住民票を移さないっておかしいかも…?
でも、扶養の関係や諸事情により、住民票を移すことができないのも理解ができます。
個人申請のケースでは、そこ(使用の本拠の位置)で生活の実態を示す資料を添付する必要性があれば申請ができる運用にはなっているんですね。
では、何で証明するか。
次の項で確認してみましょう。
申請時に必要な書類は?
このような申請時において、
「いやいや。オイラは仙台市太白区○○に住んでますって。ホントに!」
…と言われても困りますよね?
警察署でも同様です。
基本的に住民票を基準に考えているので、そういった考えは一切通用しません。
仮に住民票(東京都品川区)を移してないのに、
- 申請者住所→仙台市宮城野区○○(ホントは東京都品川区○○)
- 使用の本拠の位置→仙台市宮城野区○○
- 保管場所の位置→仙台市若林区○○
といった内容で車庫証明を申請した場合、調査員が気付かなければ交付されることはあるかもしれません(もちろん、使用承諾証明書も「仙台市宮城野区○○」で)
ただし、運輸支局での登録申請の際に印鑑証明書の住所と申請者住所が一致しないので、登録ができないことになります。
車庫証明の交付が目的ではないので、これでは本末転倒…
生活の実態を示す資料とは何でしょう。
- 公共料金領収書(コピー可)
- 郵便物(原本提出or原本+コピー→原本返却+コピー提出)
これらが仙台・宮城で車庫証明申請をする場合に必要な書類。
「どっちもないよ~…」さて、どうしよう?
しばらく住んでいる方なら公共料金領収書(電気・電話・ガス・水道など)はお手元にあるでしょう。
引っ越してきて間がない・水道光熱費は大家さんに直接支払ってるから領収書がないってことも普通にある話。
そういった時は消印付きの郵便物が手っ取り早い。
ハガキでも封筒でも大丈夫です(なるべく新しいものを添付しましょう)
「やべ。ハガキも封筒も捨ててた…」
友人・知人から何かしら郵送してもらいましょうΣ(・∀・;)
当事務所でも対応してますので、即日送付いたします。
宛名にはアパート・マンションにお住まいの方は部屋番号まで入れて下さいね。
運輸支局での手続きは?
購入者(譲られる方)が必要な書類は…
- 印鑑証明書(発行日より3か月以内)
- 委任状(代理人が申請をする場合)
- 車庫証明
販売者(譲る方)の書類と合わせて、運輸支局に提出。
印鑑証明書の住所が東京都品川区○○でも、車庫証明で「使用の本拠の位置」(生活の本拠)が仙台市宮城野区にあることは証明されているので、書類的には問題ありません。
今回の申請においては「使用の本拠の位置」が仙台なので「仙台」ナンバー、他の管轄のナンバープレートをつけている場合はナンバープレートの変更も伴います。
封印(後ろのナンバープレートについている銀色の出っ張り)をホジホジしたり、ナンバープレートをの交換作業はなかなかすることもないでしょうから、ご自身で手続されても面白いと思いますよ。
ナンバープレートを外してから書類の不備があると公道を走れなくなってしまいます。
新車検証が出るタイミングで登録官から「ナンバープレートを返却してください」と指示を受けますので、それからマイナスドライバー・プラスドライバーを使って外しましょう。
「えぇ?ドライバー??持ってきてないよ…」
そんな時は運輸支局と同じ敷地内にある宮城県交通会館内で借りることができるので、1Fカウンターで聞いてみましょう。
まとめ
生活の実態がない場合は、安易に考えるのはよくない。
以前、法人申請でこんなケースがありました。
- 他県ナンバーの自動車で仕事をしていた。
- 取引先から「仙台」「宮城」ナンバーにしてもらわないと困る…と言われた。
- んー。困った。ココに聞いてみよう(行政書士さくま事務所に電話)
- 「なんとかなんねぇすか?」→「営業所がないと厳しいです」
- 親類の会社の敷地内を借りる算段となり、私が親類の社長に連絡。
- 私が親類の社長に電話をしたら「えぇ?なに?結局、何すればいいの!」…と、話が通ってなくて怒られる。
- 「親類と揉めて、ダメになった」と連絡があったので、「事務所を借りましょう」と勧める。
- 忘れてた頃に電話があって「事務所を借りたので手続きをお願いします」と連絡がある。
- 現地確認をしたら営業所の実態があったので、当事務所より郵便物を送付。
- 郵便物を回収して、申請書に添付して手続き。
- 車庫証明交付→運輸支局で変更登録→ナンバー変更
- お疲れさまでした(TдT)
個人申請とはだいぶ感じが違いますが、どちらも虚偽の申請になってはダメ。
迷う場合はご連絡を。
【書類発送先1:通常】
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央二丁目2-10
仙都会舘ビル7階
行政書士さくま事務所
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センターコード013660
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