軽自動車の自動車保管場所届出 ~宮城県~
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軽自動車は車庫の届出をすることがあります。
ディーラーさんや一般ユーザーの方も「車庫証明」と区別なく認識していらっしゃる方も多いところが特徴ですね。
どんな感じなのか少し覗いてみましょう。
普通車と違って、申請ではなく届出になります。
行政書士のさくまさん
普通車との違い
普通車の車庫証明は、名義変更等には必ず必要になってくるものです。
宮城運輸支局での手続きでも添付書類になっているので、おなじみの書類かと思います。
では、軽自動車の届出はどうなのでしょう。
こちらは名義変更等での手続きでは必要がありません。
なので、
軽自動車をお持ちの方に取っては、あまり馴染みがないかもしれませんね。
軽自動車検査協会においても必要とはされておりません。
軽自動車検査協会 名義変更ページ(売買・譲渡)
ただし、
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第五条には次のように定められています。
一 第5条、第7条第1項(第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第13条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第9条第6項の規定に違反した者
三 第12条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
罰則があるんですね。
10万円以下の罰金…
行政書士のさくまさん
適用地域がある
届出するにあたって、宮城県内でも必要な地域が定められています。
- 仙台市
- 旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)
こちらの地域で軽自動車を使用する場合は、保管場所(車庫)を管轄している警察署へ届出をしなければなりません。
宮城県内その他の地域では保管場所(車庫)の届出は不要ってことになりますね。
届出の流れ
必要な書類は…
- 届出書(3枚1組)
- 自認書(車庫が自己所有)又は使用承諾証明書(車庫が自己所有以外)
- 所在図と配置図
申請書はこちらからもダウンロードできます。
3回も同じ文章を記入するので、面倒な方は警察署の窓口でもらってください。
書き方は普通車の申請書とほぼ同じ。
「○○警察署長殿」の○○と日付は空欄にしておきましょう。
日付は3枚全部に書いて大丈夫です。
許可申請ではなく届出なので、ステッカー(保管場所標章)も即日交付。
10分~15分ぐらいで、すべて終了します。
手数料は500円。
おつかれさまでした。
Σ(・∀・;)
行政書士のさくまさん
まとめ
罰則もありますので、適用地域にお住まいの方はご注意を。
引っ越しされた際には、免許証の住所変更とともに保管場所(車庫)の届出もやってしまいましょう。
以前、某所に『新規』で届出した際に「『代替』では?」と指摘を受けて、出戻りになったことも…。
専門家に依頼する場合は、正確な情報をお願いします(._.)
行政書士のさくまさん