委任状があればベターです。 ~仙台・宮城~
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私たち行政書士は役所に許認可申請をする場合、委任状をお預かりして申請や届出をすることがほとんどです。
委任状には委任事項が記載され、委任者・受任者も明確になっています。
車庫証明申請も例外ではなく、
委任状をお預かりして申請することができます。
販売店様から「そんなの書いたことないよ」とのお声が聞こえてきそうですが、メリットについて考えてみたいと思います。
書類作成、申請、受領、加除・訂正、再申請ができる
この中で一番つえーのが「加除・訂正」です。
書類は書き込まれた状態で送付いただくことが多いのですが、まれに記載ミスや抜けがあることも。「使用の本拠の位置」や「保管場所の位置」が隙間なく書かれていると、しれっと1文字追加することができず、
- 完全に作り直し
- 訂正印をいただいての加除・訂正
どっちも大変です(-_-;)
で、
委任状があれば、そもそも申請者(今回、車を購入する方)の押印が必要なく、行政書士の職印で加除・訂正ができちゃいます。
これってイザって時に、すんげー効きます!!
申請書に会社のゴム印と代表印押印するついでに、委任状にもパパっと。
お守り代わりになります。
住民票・戸籍謄本・納税証明書などが取得できる
これも実はメチャ使えます。
個人の方の場合
個人の方で引っ越しをして車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合、移転登録(名義変更)や変更登録(住所変更)で住所が食い違うことがあります。
住民票の写し(前住所入り)を取得してみて、
- 「住民票の写し」の前住所が、車検証の住所と一致している→「住民票の写し」のみでOK
- 「住民票の写し」の前住所が、車検証の住所と一致していない→「戸籍の附票」が必要
「戸籍の附票」って、なんじゃらほい?
簡単に言えば、引っ越しした住所の一覧表。
(ちゃんと住民票を移動させていればの話です)
戸籍謄本と同様、本籍地でしか取得できないので、「うぉー、やべー!今日中に登録しねぇと!!」って時には向かないです。
だって、住民票が仙台市にあったとしても本籍地が仙台市とは限らないから。
「ええぇ?どういうこと??」
戸籍は結婚によって新戸籍が編成されたり、旧戸籍に戻ったり…
住所が移った場合は住民票を移すことはあっても、戸籍も移すことは稀です。
(行政書士さくまの住所は仙台市、戸籍は郡山市です)
なので、
戸籍は生まれ故郷にあることが多いかもしれません(転籍ができるので、意図して移した方はわかりますよね)。
行政書士さくまの例からすると、
今日中に「車検証の住所」と「現住所」までの繋がりを証明できないと名義変更ができないとなった場合、郡山市に戸籍の附票の交付請求をすることになります。
宮城運輸支局で手続をするのに福島の郡山市までって難しくないですか?(距離にして120キロ)
郵送請求なら数日から1週間程度かかるので全然無理ですねw
行政書士のさくまさん
なので、
事前に準備しておく必要はありますが、委任状をいただくことで時間を短縮することは可能かもしれないのです。
個人の方の場合は職務上請求書により、住民票や戸籍謄本・戸籍の附票を取得できるのでメリットはあまり感じられないかもしれませんが、法人の場合はより効果が認められるのです!
法人の場合
納税証明書が取得できるのがデカいです。
法人様によっては、
- 郵便物は扱っていない
- 水道光熱費は管理者に支払っている
- 新規営業所で郵便物も公共料金領収書もない
所在証明が準備できないことも多々あり。
当事務所から郵便物を送付して、行政書士さくまが訪問して郵便物を回収することが一番確実なのですが、諸々の事情によりそういった手法が使えないこともあるんです。
例えば仙台市に営業所ができてから法人市民税の納期を過ぎていれば、納税証明書を取得できるので所在証明として添付が可能です(支払い済みでもすぐに反映しないこともあるので、そのあたりは注意が必要)。
それと市内で営業所を移していても変更の届出をしていないと、役所側で反映していないこともあるので、そういった場合は使えませんが。
兎にも角にも、
手っ取り早く所在証明が入手できるので、行政書士さくまとしてはありがたいです。
まとめ
極端な話、
委任状に押印していただければ、申請者はほとんどすることがありません。
運輸支局で使用する登録用委任状も準備してただければ、ホントにすることがないです。
ダウンロードページ
委任状(車庫証明申請用)
県外ディーラー・販売店様は、ぜひご準備いただければと思います。
行政書士のさくまさん