委任状はあった方がいい! ~仙台・宮城の車庫証明~
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車庫証明のご依頼があった際、
その日に書類を送付いただくことが多いですね。
ほとんどは書類が揃っていて、すぐに申請ができることが多いです。
- 申請者は個人?法人?
- 法人の場合は所在証明があるのか?
- 申請事由は「新規」「代替」「増車」のいずれか?
- 「代替」の場合は、現在使用している自動車の登録番号(軽自動車なら車両番号)
- 「増車」の場合は、「保管可能台数」と「現在の保管台数」
…だけは、事前にお尋ねします。
でも、
やっぱり委任状も同封されていることって、100件中3件ぐらいかな…(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
できれば、
仙台・宮城での車庫証明申請でも委任状をいただけるといろいろと助かります。
なので、
委任状について少しお話をします。
委任状とは?
委任契約とは、相手を信頼して、法律行為としての事務を委託する契約。
委託するものを委任者、受託するものを受任者といいます。
代理権の授与に際して、書面で表したものが委任状ってことです。
なんでもかんでも委任されても困りますし、特定の事項を記載して限定的に委任することが普通でしょう。
宮城運輸支局での名義変更手続きでの委任状は普通かもしれません。
旧所有者・新所有者ともに宮城運輸支局に行けない(行きたくない?)ので、第三者である佐久間に依頼する場合は双方から委任状をいただきます。
- 新車新規登録→新規登録
- 名義変更→移転登録
- 住所変更・使用の本拠の位置変更→変更登録
これらの登録についての委任項目が明確です。
逆に言えば、それ以外には使いないわけですよね(^o^;)
車庫証明申請でも委任状は添付できます。
要らないっちゃ要らないのですが、お守りがわりとしてあった方がベターなんです。
理由はいくつかあるので、順番に見ていきましょう。
申請人の印鑑が要らない
宮城県の申請書の場合、4枚綴りで押印も4ヶ所。
神奈川県の申請書だと、4枚綴りで押印は3ヶ所(4枚目に押印箇所なし。でも宮城県で申請する場合は必須)
委任状をつけての代理人申請にした場合、
申請者の押印は不要。申請書には行政書士のスタンプ・職印押印になるからです。
なので、
神奈川県の申請書で4枚目に押印を忘れてたとしても問題とはなりません。
記載が間違っていても訂正することも可能。
とにかく
窓口で訂正ができちゃうので、申請者の押印で訂正印をすることもありません。
申請者の押印で訂正って、会社の代表印だったら絶望的。
まして県外だったら対応はほぼ難しくなります。
上記画像のように、
行政書士の職印で訂正が可能ですから使い勝手は抜群。
(行政書士訂正印の上に、警察署長印が重ねられます)
あと場合によっちゃ、
申請後に書類の不備で所轄署から連絡があって、委任状が手元にあるだけで「委任状ありますから!」と強く言えます(笑)
申請書を最初から作り直すこともできます(*^▽^*)
行政書士のさくまさん
疎明書類の交付申請ができる
疎明書類って??
簡単に言えば、その申請に係る理由を証明する資料になります。
- 住民票の写し→前住所入りの場合は、住所の繋がりを証明。
所有権留保での使用者登録でも使用。 - 戸籍の附票→住所の一覧表。複数回に渡って引っ越しをしている場合に有効。
- 戸籍謄本→姓の変更があった場合など。
- 納税証明書→警察署への車庫証明申請・宮城運輸支局の登録で所在証明として。
委任状の委任項目に「疎明書類の交付請求」があると、取得も容易になりますね。
特に法人申請の場合は重宝します。
営業所や支店によっては、公共料金領収書そのものがないこともしばしば。
大家さんにまとめて支払っているとか、郵便物は取り扱ってないとか(^o^;)
法人市民税の納税証明書が取得できれば、車庫証明申請の所在証明として・登録手続きでの所在証明として使用できます。
- 新規で営業が始まったばかり
- 営業所が移転したのに、届出をしていない
…って時には使えませんが^^;
住民票の写し
宮城県運輸支局・宮城県軽自動車検査協会(軽自動車の手続き)の両方で添付することが多い。抄本でいいんですけど、たまに世帯全員分の住民票の写しを送っていただくこともありますが、ホッチキスで留めている部分は外さないでください。
バラバラにしても抄本にはならないですし、窓口で指摘されて「使えません」って言われます(^o^;)
宮城運輸支局での手続きにおいては、車検証上の住所と現住所の繋がりを求められます。
車検証上の住所が前住所なら「前住所入りの住民票の写し」を取得すれば大丈夫です。
第三者に譲渡するケースでも、ダイレクトに譲渡するわけじゃくて「住所変更+名義変更」の手続きを一度にします。
手続きは一回ですけど、
「住所変更用の疎明書類+名義変更用の疎明書類」をくっつけて申請ってことですね。
ちなみに軽自動車の手続きは、
実務上、住所変更手続き部分を省略して、そのまま名義変更ができちゃいます。
委任状がなくても、
行政書士の職務上請求書でも取得可゚(๑•̀ㅁ•́๑)✧
行政書士のさくまさん
戸籍の附票
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。
つまり、
いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。
- 本籍地の市区町村役場でしか取得できない
- 「本籍の表示」「筆頭者氏名」の上表が必要
- 住民票を移して転居していないと、記録で出てこない
慌てないよう余裕を持って準備をしましょう。
委任状がなくても、
行政書士の職務上請求書でも取得可゚゚゚( ー`дー´)キリッ
行政書士のさくまさん
納税証明書
主に法人申請における所在証明として使用します。
車庫証明窓口でも「えぇ?これいただいていいんですか?」「初めて見ました」と言われることもありますが、公共料金領収書の写し・消印付き郵便が諸事情により取得できない場合に重宝します。
会社の謄本を取ってみても支店の登記がされていることはあまりないですし、手っ取り早いですね。
宮城運輸支局での登録手続きにも使えます。
「○○株式会社東北支店」「株式会社○○仙台支店」など、
支店長の押印で車庫証明申請をして、「使用者」を「支店」で自動車登録する場合なんかに便利!
会計年度は企業によってマチマチですから、わからない場合は「直近」としておけば職員さんもわかってくれます(^o^;)
行政書士のさくまさん
復代理人を選任できる
あまり使うことはないかもしれませんが、復代理人を選任して申請ができるってことです。
その場合は、さくま→あべに【元々の委任状・復代理人選任の委任状】の2部を交付します。
よくあるのは宮城県外の行政書士さんが地元の自動車販売店様より【委任状】をもらって、仙台の行政書士さくまに書類と一緒に【委任状】と【復代理人選任の委任状】を送付いただくことです。
委任状はなくても申請はできますが、訂正箇所があった場合に助かったりしますので(/ω・\)チラッ
まとめ
過去に、
窓口で訂正を求められたことが何度かありましたが、「申請者欄に押してあるハンコって持ってこれますか?」と言われるんです。
個人の認め印ならまだしも、
個人の実印・宮城県外にある法人の代表印なんか持ってこれるわけないじゃん(´;ω;`)
ってことは、
再申請になる可能性が大なわけで、時間的・費用的なロスが発生。
申請書に押印いただくタイミングで、委任状にも押印いただくだけの手間なのに、お守り効果は絶大。
ぜひともご利用いただければと思います。
ダウンロードはこちらから。
委任状(車庫証明用)