軽自動車・親子間での譲渡でもやり方は同じ? ~仙台・宮城~
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軽自動車(山形ナンバー)の名義変更の手続きで、税止めの意味がよく分かりません。
名義変更時の軽自動車税申告書の事でしょうか?
それとこの軽自動車はお母さん(仙台市在住)に譲ります。どんな書類が必要でしょうか??
お母さんから委任状なんか貰った方がいいのでしょうか??
軽自動車の手続きでの「税止め」について
一般的な軽自動車の名義変更での必要書類リストなどの詳細は以下の通りです。
「税止め」についてですが、宮城県外から転入してきた場合は税止めの手続きをします。
名義変更や住所変更手続きの際にですね。
結局、ナンバープレートが変わる場合にはほぼ必要な手続きと言ってもいいでしょう。
(ただし、宮城県内で「宮城」→「仙台」、「仙台」→「宮城」に変わる場合は不要)
この手続きは、軽自動車検査協会での手続きが終わった後に、個別に旧市区町村役場へ新しい車検証の写しを送るなどして手続きをすることも可能です。
難しくはないけど、名義変更や住所変更手続きと一緒にしてしまった方がラクですね(^_^;)
手数料は軽自動車検査協会に1,100円を支払うだけ。
用紙(複写式)は窓口でもらえます。
記載する内容はほぼ車検証から転記。
この用紙を出しておけば、山形の役所にいろいろと連絡をする必要はありません。
税金も今後はお母さんが支払うことになるだけです。
二重課税が避けられるわけ。
ひと安心(^o^)
税止め書類はこちら
名義が変われば納税義務者も変わります。
軽自動車の場合は、税申告書もまとめて1ヶ所に提出するので、不便さは感じません(宮城運輸支局では同じ敷地内の建物を何度か往復します)。
一旦、窓口でもらうことにしましょう。
その際に「税止めもしたいので書類をください」と伝えれば、上記のようなピンク色の複写式(A5)の用紙がもらえます。
この用紙を提出することによって、山形での課税を止めて、宮城での課税となります。
【軽自動車】 名義変更の必要書類
- 車検証(原本)
- 使用者の印鑑
- 所有者の印鑑
- 旧所有者の印鑑
- 申請依頼書
- 申請書(OCR用紙)
- 使用者の住所を証する書面(発行日より3ヶ月以内)
- ナンバープレート(2枚)
- 軽自動車税申告書(環境性能割)申告書(4枚つづり)
- 税止め書類
赤い字は軽自動車検査協会の窓口でもらえます。
第三者に手続きを依頼する場合は、申請依頼書に署名・押印をしておまかせします(現在、押印も原則不要となっております!)
新旧所有者等の欄が決まっているので、間違いがないようしましょう。
軽自動車検査協会のリンクはこちらから
軽自動車検査協会
委任状(申請依頼書)は必要か
軽自動車の手続きでは「委任状」ではなく「申請依頼書」といいます。
実際、ハンコ(三文判)があれば、本人のハンコじゃなくても手続きができてしまいます。
印鑑登録証明書の添付もないので…。
申請書にハンコがあれば、委任状(申請依頼書)も不要です(現在、委任状へのハンコも原則なくてもOKです)
念の為、お母さんのハンコも借りていくとパーフェクト!
間違いがあったら訂正印がほしいので(^_^;)
申請依頼書のリンクはこちらから
申請依頼書
まとめ
もちろん親子間でも名義変更しないといけません。
旧所有者であるお子さんの書類は必要ありませんが、お母さんからの住民票の写し(コピー可)などは必要になります。
仙台市・石巻市などに使用の本拠の位置がある場合は、保管場所の届出も忘れずに(^_^;)
お昼の時間帯は、11:45から休憩に入ってしまうので注意!
行政書士のさくまさん