所在証明
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申請者の住所(所在地)と使用の本拠の位置が離れている場合、所在証明が必要になります。
おそらく、法人のお客様がほとんどだと思います。
例えば、東京に本社があり、営業所のある仙台の店舗で車庫証明を取る場合が当てはまります。
申請者住所→東京都大田区
使用の本拠の位置→宮城県仙台市青葉区
保管場所の位置→宮城県仙台市青葉区
使用の本拠の位置から保管場所までの距離が、直線で2キロ以内じゃないとダメなので、そのままでは受理してもらえません。
従って、営業所があるということを証明しなければなりません。
ここで所在証明が必要となるわけです。
所在証明として提出できるものは…
- 消印付き郵便物(原本を提示すれば、コピーも可)
- 公共料金領収書(コピー可)
あまり古いものではなく、直近のものを用意して頂いたほうが無難です。