申請者住所と使用承諾書の使用者住所
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車庫証明の申請書の住所(所在地)と使用承諾書の使用者住所は一致してなければなりません。
この部分で一致していないと、警察署の窓口で受け付けてもらえません。
法人の支店や営業所の場合、申請書の住所(所在地)と使用の本拠の位置が違う場合がありますが、使用の本拠の位置と使用承諾書の使用者住所が一致していても大丈夫です(使用承諾書も申請者住所の方が望ましいですが)
一致してなければ、どちらかを修正若しくは書き直しすることになります。
どちらがより手間がかからないかは、個人・法人申請の別や申請者の住所(所在地)にもよると思います。
法人の場合は、代表印まで捺印している場合が多いので、簡単には申請書を修正(書き直し)をすることが難しいです。
なので、自然と使用承諾書を修正(書き直し)の方向になりやすい傾向にあります^^;
修正部分に二重線を引いて、捺印していた印鑑での訂正印となります。
私も何度か管理会社さんのところに足を運びました(苦笑)
使用者の印鑑での訂正は無効ですので注意してください。
【書類発送先】
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央二丁目2-10
仙都会舘ビル7階
行政書士さくま事務所
TEL:022-398-4673
FAX:022-796-3816
「申請者住所」と「使用の本拠の位置」が離れている場合(例:申請者が本社である東京で、所在地が支店である仙台など)、所在証明が必要です。
具体的には、「使用の本拠の位置」に届いた消印付きの郵便物(封筒・ハガキの原本)又は公共料金の領収書(コピー可)を同封してください
メール便の封筒はNGです。